内容を女性税理士がわかりやすく説明
生活のため働く時間を増やして収入アップにつなげたい
でも、経済的なメリットとデメリットは?
年収の壁には色々なパターンがあるって本当なの?
色々な状況があり、よくわからず不安…
物価高のため家計が厳しいとなると収入を増やすか節約するかとなりますね。
しかし、現状では中々節約も難しくて収入アップについて働き方に悩みを持つ方は多いのではないでしょうか?
一方で、ネット検索しても情報が多くてよくわからない・・・
仕組みが複雑で分かりにくい・・・
そんなあなたが少しでも正しい情報を得られるように女性税理士がシンプルに説明します。
女性税理士 安武 貴美子
【資格】
九州北部税理士会会員 税理士
ファイナンシャル・プランニング技能検定1級
配偶者が、家計のためにパートタイムで働く場合には、「年収の壁」が世帯全体の税金額や社会保険料に大きく関係するものです。
せっかく頑張って配偶者が年収を増やしても税金や社会保険料の負担が発生し、世帯全体の手取額が減ることにならないように色々なパターンを知り効率よく自分に合った「働き方」を考えることが大切です。
さて、そもそも「年収の壁」はなぜ存在するのでしょうか?
それは日本では、雇用され働き収入を得るとその収入金額から「税金」と「社会保険料」が差し引かれ(控除)ます。
基本的には、その収入金額が一定のライン金額を超えると「税金」と「社会保険料」の負担が発生する仕組みになっています。
つまり自分が得た年収が「税金」と「社会保険料」の負担発生となるライン金額を超えることが「年収の壁」となるのです。
ただし、その一定のライン金額が、「税金」と「社会保険料」ではそれぞれ異なることが「年収の壁」を分かりにくくしている要因になり、色々なパターンから自分の状況に当てはめて考え見極めるが必要となるのです。
これを踏まえて、説明を分かり易くするためにモデルケースとして
夫が会社員(サラリーマン)・妻はパートタイマーを前提に色々なパターンの「年収の壁」を説明したいと思います。
皆さんは、ご自分の状況に当てはめて見てみてくださいね。
100万円を超えると
1. 自分に住民税が課税される
「自分のパートタイマー収入が、年間100万円以内であれば、住民税が課税されない」という年収のボーダーラインを指します。(ただし、お住まいの市町村によって住民税のボーダーラインに些少の差異が生じることがあります。)
100万円を超えると、個人が有する住所を管轄する市町村の住民税(均等割や所得割)の負担が生じます。
103万円を超えると
1. 自分に所得税が課税される
「自分のパートタイマー収入が、年間103万円以内であれば、所得税が課税されない」という年収のボーダーラインを指します。
103万円を超えると、超えた分に対して所得税(+復興特別所得税)が発生します。
2. 扶養者の減額がなくなる
「自分のパートタイマー収入が、年間103万円以内であれば、税制上は夫から扶養されている」と考え、扶養者(会社員の夫)の所得税の税額計算において、「配偶者控除」という所得控除が適用され扶養者の税金負担が低くなります。
よって、扶養者の税制上の扶養が外れると、扶養者の税金負担が増額します。
※ただし、扶養者の合計所得金額が1,000万円以下であることに留意し、「配偶者特別控除」適用の場合を除きます。
106万円以上になると
1. パート先の社会保険に加入する年収
106万円(賃金月額が月8.8万円以上)の壁とは、学生以外の社会人を対象とした勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件の年収目安です。
つまり、パートタイマーである妻が会社員である夫の社会保険の扶養から外れ、妻自身で社会保険料を負担することになるのです。
しかし、106万円の壁に到達したからといっても直ちに社会保険に加入するのかというと、そうではなく、パートの社会保険には加入条件があります。
パート先の会社で社会保険に加入している社員101人以上(※2024年10月からは51人以上)など事業所の規模や勤務時間などの加入条件の基準があります。
もし、皆さんが106万円の壁に触れそうになると考えるときは、勤務先が社会保険の加入条件を充足している事業所なのかを事前にお調べすることをお勧めします。
2.対処法はあるのか?
106万円の壁においては、社会保険加入条件は1つの勤務先で該当することですので、掛け持ちで複数の勤務先から給料を分散することで条件に当てはまりにくくなります。
130万円以上になると
1. 130万円以上稼ぐと社会保険の扶養から外れる
パートタイマーである妻が会社員である夫の社会保険の扶養から外れ、パート先の健康保険か国民健康保険への加入が必要となります。
つまり、106万円の壁で影響しなかったパートタイマーである妻も、掛け持ち分を含めた合計年収で130万円以上の年収になると、パート先の健康保険と厚生年金保険に加入するか、パート先で加入できない場合は国民健康保険と国民年金を負担することになります。
150万円を超えると
1. 年収150万円超で配偶者特別控除の控除額が減額する
150万円の壁とは、会社員である夫が、配偶者である妻の配偶者特別控除の満額38万円が受けられる、被扶養者(当該の場合は妻)の年収上限のことです。
配偶者特別控除とは、会社員である夫(扶養者)が納める所得税を妻(被扶養者)の所得金額に応じて減らす税制上の優遇制度です。
つまりパートタイマーである妻の年収が150万円を超えると、会社員である夫(扶養者)が受けられる控除額が段階的に減少するのです。
尚、ここでの留意点は、会社員である夫が配偶者特別控除を満額受けるには、夫側の所得金額にも制限があることです。
つまり、会社員である夫(扶養者)の所得が900万円以下(給与収入では1,095万円以下)である必要があります。
201万円を超えると
1. 年収201万円超で配偶者特別控除の控除額がゼロになる
パートタイマーである妻の年収が201万円(正確には201.3万円)を超えると会社員である夫が、配偶者である妻の配偶者特別控除の額が0円となります。
1.それぞれの壁に発生する公共的負担
それぞれの壁を超えるごとに住民税の発生→住民税+所得税の発生→住民税+所得税+社会保険の発生→住民税所得税+社会保険の発生と配偶者特別控除の適用なしと、妻の収入が増えるとともに世帯収入(夫と妻の合計収入)も増加しますが、公共的支出の負担も増加していきます。
よって、収入面と働く時間の費用対効果を考えると必ずしも効率的な働き方とは言えないこともあります。
2.給与の手取り額が減る場合とは?
シンプルなケーススタディを例にとってみましょう!
※パートタイマーである妻(福岡市在住の40歳未満)で時給による収入のみとする
※所得税(復興特別所得税含む)、住民税、社会保険料(パート先の事業所で加入する)の計算は令和5年度を参照し、あくまでも概算での範囲を算出する(百円未満は切り捨てとする)
◆年収100万円以内の場合
【所得税】
→0円
【住民税】
→0円
手取り額=1,000,000円
◆年収129万円の場合(106万円の壁はクリアしている)
【所得税】
→13,200円
【住民税】
→34,000円
手取り額=1,242,800円(1,290,000円 - 13,200円 - 34,000円)
◆年収130万円の場合
【所得税】
→4,100円
【住民税】
→16,000円
【社会保険料】
→188,100円
※所得税と住民税は、収入金額から社会保険料を控除してから算出します。
手取り額=1,091,800円(1,300,000円 - 4,100円 - 16,000円 - 188,100円)
いかがでしょうか?
ケーススタディの年収130万円は会社員である夫の扶養を外れることになりパートタイマーの妻は保険料を自己負担するため、年収129万円より目の前の手取り額は減ってしまいます。(減収入151,000円)
確かに、手取り額は減ってしまいますが、妻が保険料を自己負担することにより将来妻の年金支給額が増える可能性もありますので必ずしもデメリットばかりではありません。
皆さんが、今の手取りを大事にするのか、将来の年金支給額に重点をおくのかは人それぞれの事情ありますので それぞれの年収の壁をしっかり理解し考えてワークバランスを大切にすること が必要になるでしょう!
1.政府による物価高・人材不足の対処策?
厚生労働省HPより
「年収の壁・支援強化パッケージ」 とは
パート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを後押しする政策です。
◆「106万円の壁」対応
パート・アルバイトで働く方の厚生年金や健康保険の加入に合わせて手取り収入を減らさない取り組みを実施する企業に対し、労働者1人当たり最大500,000円の支援をします。
◆「130万円の壁」対応
パート・アルバイトで働く方が、繁忙期労働時間を伸ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業者がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みを作ります。
2.それぞれの壁への対応政策は?
◆「106万円の壁」への対応(概要)
①企業への支援【キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」】
労働者本人負担分の社会保険相当額の手当支給や賃上げ等により壁を意識せず、働ける環境作りを行う企業を後押しするコースの新設
②社会保険適用促進手当
事業主が被用者保険適用に伴い、手取り収入減らさないよう手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限とし、社会保険の算定対象としません。
◆「130万円の壁」への対応(概要)
事業主の証明により被扶養者認定の円滑化
年収の壁を理解して効率的に働くことが大切!
政府は「年収の壁」の悩みを解消するため、年金制度改革を予定している2025年までの暫定措置として上記で説明しました「年収の壁・支援強化パッケージ」を2023年10月より開始しました。
一定の条件を満たせば、年収上限を超えても社会保険の扶養にとどまることを可能とする施策です。
ただ、それほどに問題視されている年収の壁なのに、その姿を正確に把握するとなると一筋縄ではいきません。
そのため、「とりあえず103万円を目安にしておけば大丈夫だろう?」などとザックリした考えをしがちです。
年収の壁という言葉自体はよく耳にするのに、なぜか、その正体はつかみづらいのでしょうか?
それは、日本の「収入」には「社会保険制度」と「税法」が相互に複雑に絡みあっているため、非常に理解がし難いことにあります。
しかし、皆さんにとって「時間」を使って「お金」を稼ぐことは、人生を営む上で非常に大事なことです!
その為にも、大切な「時間」を使って「働き損?」をしないためにご自分のライフサイクルを見つめ直し「年収の壁」を理解し、そして政策を活用しながら効率的に働くことが大切になるでしょう。
よくわからないと不安がつのりますよね。
でも、この記事が皆さんにとって少しでも有益な情報となり、不安が減らせるのであれば幸いです。
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